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■社団法人武蔵野青色申告会 定款

第1章 総 則

(名 称)
第 1 条 この法人は、社団法人武蔵野青色申告会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)
第 2 条 本会の事務所は、東京都武蔵野市に置く。

(目 的)
第 3 条 本会は、健全な納税者団体として、全青色申告者に誠実な記帳と適正な申告の普及徹底を図るとともに、租税に関する調査研究を行い、もって、納税道義の高揚及び公平な税制と円滑な税務行政の確立に寄与し、併せて、小規模企業の合理化と事業経営の健全な発展を図ることを目的とする。

(事 業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
一 租税に関する調査研究並びに建議
二 租税関係の法令、通達等の周知徹底を図るための講習会、説明会等の開催
三 経理、経営に関する講習会、説明会等の開催及び記帳指導の実施
四 振替納税制度の普及と指導
五 機関誌の発行及び上記各号の事業を行うに必要な各種資料の刊行配布
六 友誼団体との連携及び協調
七 その他、前条の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員

(会員の資格)
第 5 条 本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
一 正会員 武蔵野税務署の管轄区域内に納税地を有する個人の青色申告者で、本会の目的に賛同して入会したもの
二 準会員 武蔵野税務署の管轄区域内に住所または事務所を有する正会員以外の個人、法人及びその他の団体で、本会の事業を賛助するために入会したもの

(資格の取得)
第 6 条 本会の会員になろうとするものは、所定の申込手続きにより、任意に入会することができる。

(会員の権利義務)
第 7 条 会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款及び総会の決議に従う義務を負う。

(資格の喪失)
第 8 条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を失う。
一 退会したとき
二 後見開始の審判又は保佐開始の審判を受けたとき
三 死亡又は解散したとき
四 除名されたとき

(退 会)
第 9 条 本会を退会しようとするものは、所定の退会手続きにより任意に退会することができる。

(除 名)
第10条
1 会員が、次の各号の一に該当する場合には、総会において、正会員の3分の2以上の決議により、その会員を除名することができる。
一 会員としての義務の履行を怠ったとき
二 本会の名誉を毀損し、又は、本会の目的に反する行為があったとき
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に総会で弁明の機会を与えなければならない。

(会 費)
第11条
1 会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入するものとする。
2 既納の会費は、原則としてこれを返還しない。

第3章 役 員

(役員の種類)
第12条 本会に次の役員を置く。
一 理 事 25名以上35名以内 
うち会長 1名 副会長 3名以内
なお、必要と認められる場合は、専務理事1名を置くことができる。
二 監 事 2名若しくは3名
 
(役員の選任)
第13条
1 理事及び監事は、総会において正会員のうちからこれを選任する。
ただし、会長の推薦により、正会員以外のもの(法人、その他の団体である場合
は、その代表者又はその役員)から、総会において選任することができる。
2 会長、副会長は理事の互選により、これを選任する。
ただし、専務理事は会長の推薦により、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。

(役員の職務)
第14条
1 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定められた順位によりその職務を代行する。
3 理事は、総会の決議に従い本会の運営を協議、執行する。
4 専務理事は、本会の日常会務を処理し、事務局を監督する。
5 監事は、民法第59条に定める職務を行う。

(役員の任期)
第15条
1 役員の任期は、就任後2回目の通常総会が終了した時に終わるものとする。ただし、再任を妨げない。
2 増員又は補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、それぞれ現任者又は前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

(役員の解任)
第16条
1 本会は役員たるにふさわしくない行為があった場合、その他第10条(除名)第1項各号の一に類する事実があったときは、総会において、正会員の3分2以上の決議により、その役員を解任することができる。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合には、その役員に総会で弁明の機会を与えなければならない。

(役員の報酬)
第17条
1 役員は、原則として無報酬とする。ただし、専務理事には報酬を支払うことができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議を経て会長が別に定める。

第4章 顧問、相談役、委員会等

(顧問及び相談役)
第18条
1 本会に、顧問及び相談役若干名を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会の推薦により、会長がこれを委嘱する。任期は2年とする。
3 顧問及び相談役は、本会の業務運営上の重要な事項について会長の諮問に応ずる。

(委員会)
第19条
1 第4条(事業)に定める本会の業務を分担するため、委員会を設けることができる。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、理事会の推薦により、会員(会員が法人、その他の団体である場合は、その代表者又はその役員)のうちから会長がこれを委嘱する。任期は2年とする。

(支 部)
第20条
1 本会は、第4条(事業)に定める事業の円滑な運営を図るため、必要な地域に支部を置く。
2 支部長は、支部の推薦により、会員(会員が法人、その他の団体である場合は、その代表者又はその役員)のうちから会長がこれを委嘱する。任期は2年とする。

(部 会)
第21条
1 本会は、第4条(事業)に定める事業の円滑な運営を図るため、必要に応じて理事会の承認を得て、部会を置くことができる。
2 部会長は、部会の推薦により、会員(会員が法人、その他の団体である場合は、その代表者又はその役員)のうちから会長がこれを委嘱する。任期は2年とする。

第5章 事務局

(事務局)
第22条
1 本会の事務を処理するため、事務局を設ける。
2 事務局には、事務局長及び必要な数の事務局員を置き、理事会の承認を経て会長がこれを任免する。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

(帳簿及び書類等の備付け)
第23条 主たる事務所には、常に次の各号に掲げる帳簿及び書類を備えて置かなければならない。
一 定款
二 会員名簿及び会員の異動に関する書類
三 理事、監事、顧問、相談役及び職員の名簿及び履歴書
四 許認可等及び登記に関する書類
五 会議の議事録
六 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
七 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
八 その他必要な帳簿及び書類等

第6章 会 議

(会 議)
第24条 会議は、総会及び理事会とし、会長がこれを招集する。

(総 会)
第25条 総会を分けて、通常総会及び臨時総会とし、いずれも正会員の全員をもって組織する。

(総会の開催及び招集)
第26条
1 通常総会は、毎年1回事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は正会員総数の5分の1以上若しくは監事が会議の目的たる事項を示して請求したときに開催する。
3 総会は、開催の日から少なくとも7日前に、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書を発して招集する。
ただし、会長がやむを得ないと認めたときは、適宜の方法をもってこれに代えることができる。

(正会員の表決権)
第27条
1 正会員は、各1個の表決権を有する。
2 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面を以て表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合、委任した正会員は出席したものとみなす。

(総会の議事)
第28条
1 総会は、全正会員の過半数が出席しなければ成立しない。
2 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席正会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(総会の付議事項)
第29条 総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
一 事業報告及び事業計画
二 収入支出予算及び決算
三 理事会において総会に付議すべきことを決議した事項
四 その他本会の運営に関する重要な事項

(総会の議事録)
第30条
1 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成する。
一 総会の開催日時及び場所
二 正会員の現在数
三 総会に出席した正会員の数
四 決議事項
五 議事の経過及び要領並びに発言要旨
六 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した正会員の中から、その会議において選出された議事録署名人2名以上が署名捺印する。

(理事会)
第31条 理事会は、理事の全員をもって組織する。
    2 監事、顧問及び相談役は、理事会に出席し意見を述べることができる。

(理事会の開催及び招集)
第32条
1 理事会は、会長が必要と認めたとき及び理事の3分の2の請求があったときこれを開催する。
2 理事会の招集については、第26条(総会の開催及び招集)第3項の規定を準用する。この場合、この規定中「総会」とあるのは「理事会」と読み替えるものとする。

(理事会の議事)
第33条
1 理事会は、全理事の過半数が出席しなければ成立しない。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 理事会の議事録は第30条第1項に則り、議事録署名は出席理事の代表2名が署名捺印する。

(書面表決等)
第34条 理事会に出席出来ない理事には、第27条第2項の規定を準用する。
この場合、この規定中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。

(理事会の付議事項)
第35条 理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
一 総会に提出すべき議案
二 総会において理事会に委任された事項
三 その他会務の運営に関して会長が必要と認めた事項

(会議の議長)
第36条 総会の議長は出席正会員の中から選出し、理事会の議長は、会長をもってこれに充てる。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第37条 本会の資産は、次の各号に掲げるものにより構成する。
一 設立当初寄附された別紙財産目録記載の財産
二 会 費
三 事業に伴う収入
四 資産から生じる果実
五 寄附金品
六 その他の収入

(資産の管理)
第38条 本会の資産は、理事会の決議を経て、別に定める方法により会長がこれを管理する。

(管理の区分)
第39条
1 本会の資産は、基本財産及び運用財産の2種類に区分する。
2 基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産及び将来基本財産に組み入れられる資産とする。
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(基本財産の処分の制限)
第40条
1 基本財産は、これを処分し又は担保に供してはならない。
2 事業の執行上やむを得ない事由があるときは、前項の規定にかかわらず、総会において、正会員総数の3分の2以上の決議を経、かつ、東京国税局長の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

(経 費)
第41条 本会の経費は、運用財産をもってこれに充てる。

(事業計画及び収支予算)
第42条
1 本会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始前に会長が作成し、総会の決議を経て、これを東京国税局長に提出しなければならない。
2 事業年度の途中において、事業計画及び収支予算を変更しようとするときは、前項の規定を準用する。

(暫定予算)
第43条
1 やむを得ない理由により事業開始前までに予算が成立しなかったときは、会長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
3 やむを得ない理由により事業年度開始前までに予算が成立しなかったときは、その理由及び予算成立見込時期を、遅滞なく、東京国税局長へ報告するものとする。

(事業報告及び収支決算)
第44条 本会の事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に会長が作成し、あらかじめ監事の監査を経、かつ、総会の決議を経て、これを東京国税局長に提出しなければならない。

(長期借入金)
第45条 本会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって返済するものを除き、総会において、正会員総数の3分の2以上の決議を経、かつ、東京国税局長の承認を得なければならない。

(剰余金の処分)
第46条 収支決算の結果、年度末において剰余金が生じたときは、総会の承認を経て、その全部若しくは一部を基本財産に組み入れ、又は翌事業年度に繰り越し、若しくは運用財産の安定平準化を目的とする財政維持準備金として積立るものとする。

(事業年度)
第47条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第48条 この定款を変更しようとするときは、総会において、正会員総数の4分の3以上の決議を経、かつ、東京国税局長の認可を受けなければならない。

(解 散)
第49条 本会の解散しようとするときは、総会において、正会員総数の4分の3以上の決議を経、かつ、東京国税局長の認可を得なければならない。

(残余財産の処分)
第50条 本会が解散した場合の残余財産は、総会において、正会員総数の4分の3以上の決議を経、かつ、東京国税局長の認可を得て、本会と類似の目的をもつ他の団体に寄附するものとする。

第9章 雑 則

(細 則)
第51条 この定款の施行に必要な細則は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

附 則

1 この定款は、東京国税局長の設立許可があった日(平成7年10月16日)から施行する。
2 従来、武蔵野青色申告会に属した会員及び同会の権利義務の一切は、本会が承継する。
3 本会の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、設立後、最初の通常総会の日までとする。
4 本会の設立初年度の事業年度は、第47条(事業年度)の規定にかかわらず東京国税局長の設立許可があった日から平成8年3月31日までとする。
5 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会において定めるところによる。
6 本会の設立当初の役員は、第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず次に掲げる者とする。
7 この定款の一部変更・追加(第8条、第43条)は、東京国税局長の認可があった日(平成16年10月1日)から施行する。
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■社団法人武蔵野青色申告会 定款施行細則

(目的)
第 1 条 本施行細則は、社団法人武蔵野青色申告会定款(以下、定款という。)第51条に則り、定款の施行に必要な事項を定めるものとする。

(事業)
第 2 条
定款第4条七号に則り、次の事業を行なう。
1 労働保険事務組合に基づく労働保険に関する事業
2 簡易保険の払込団体に関する事業
(1)本会の簡易保険の払込制度を利用して、払込団体を組成する。
(2)本払込団体に関する規定は「保険料払込団体規約」として別に定める。

(準会員)
第 3 条
1 定款第5条二号に定める準会員を分けて第1種会員、第2種会員、第3種会員とする。
2 第1種会員とは、準会員のうち正会員以外の法人及びその他の団体をいう。
3 第2種会員とは、準会員のうち正会員以外の申告納税者である個人で正会員と生計を一にする者とし、会費は正会員の2分の1とする。
4 第3種会員とは、前第2項及び3項に定めのない個人とし、会費は理事会の議を経て定める。

(入会金)
第 4 条
1 定款第6条による入会者は、入会時に規定の入会金を納入するものとする。
2 前条第3項の会員、他の青色申告会からの転入者については、入会金を免除することができる。
3 再入会者については、退会時の状況により入会金を免除することができる。

(会費納入の時期)
第 5 条
1 会費は原則1期(3ヶ月)年間4期として支部役員による集金については、4月、7月、10月、1月に納入するものとする。
2 預貯金口座の振替制度等を以て納入する場合は、前項にかかわらず前期・後期の2期(6ヶ月)とし、前期分は5月と後期分は11月に分けて納入するものとする。但し、第3種会員は7月に年払いで納入するものとする。

(会費の催促)
第 6 条 会費の納入を怠ったときは速やかに催促するものとし、年度末まで納入が滞った場合は、当該会員と合意のうえ所定の退会手続きを執ることとする。但し、会費の未納にやむを得ない事由があるときは、次年度に限り繰り越すことができる。

(理事の構成)
第 7 条
1 正副会長、専務理事を除く理事の中から次の理事を置く。
2 会計担当3名以内を置き、会の会計事務を管理する。
3 定款第19条の規定に基づく委員長
4 前2項・3項の理事及び正副会長、専務理事を以て幹部理事とする。

(理事の定年)
1 第 8 条本会の理事は満75才を迎えた年(3月31日迄に)の次年度以降、最初の役員改選時を以て定年とする。
2 専務理事については、前項の満75才を満60才と読み替えるものとする。

(役員選考委員会)
第 9 条
1 定款第13条「役員の選任」を円滑にならしめるために役員選考委員会を置き総会において、次期役員の承認を以て解散する。
2 役員選考委員は3行政区から、それぞれ3名(計9名)を選出する。
3 支部長、青年・婦人部長は、定款第13条の理事候補とする。
4 支部長以外の理事候補は3行政区から、それぞれ4名(計12名)を選出する。

(監事の選考)
第10条 役員のうち監事は、東京税理士会武蔵野支部に所属する当会々員の中から同税理士会支部長の推薦者とする。この為、会長はその推薦者に関する依頼を税理士会支部長に申し入れる。

(委員会)
第11条 定款第19条に述べる委員会は、総務組織、指導税制、事業広報の3委員会とするが、本会の運営状況から特別委員会を設置することができる。

(委員の選任)
第12条
1 前条の委員は理事会の推薦により、会長これを委嘱する。
2 委員会には委員長1名、副委員長2名を置く。
3 委員長は前7条3項によることから理事の中から選任するものとし、副委員長は委員会の互選とする。

(支部の班組織)
第13条 定款第20条に則り、支部組織を設ける。支部には会員相互の連帯活動を深めるため、適当な最小区域を単位として「班」を設けるものとする。

(支部役員)
第14条 支部には次の役員を置き、会長これを委嘱する。
支部長1名、副支部長5名以内、会計2名以内、監査役2名以内、班長若干名

(支部役員の選出)
第15条
1 支部長、副支部長、会計、監査役は、支部総会又は支部役員会において選出するものとする。
2 支部長は、支部内の班長に欠員等が生じた場合は速やかにその補充をなし、支部活動並びに運営を円滑なものとする。

(支部役員の職務)
第16条
1 支部長は副支部長の協力を得て、支部内の班を統括する。
2 副支部長は支部長を補佐し、支部長事故ある時はその職務を代行する。
3 会計は支部の会計を司り、年1回監査役の監査を受けてその収支決算を報告する。
4 監査役は支部会計を監査する。

(部会役員)
第17条
1 定款第21条に則り、次の部会を置き、部会の役員は部会の推薦により会長これを委嘱する。
2 本会の事業を推進するとともに、併せて本会の後継者並びに企業経営者としての資質の向上を図るための青年部
3 本会の事業を推進するとともに、併せて企業の合理化と婦人の地位向上を図るための婦人部
4 専門事項の調査研修のために特殊な業種部会としての医師部会、歯科医師部会、農業部会

(委員会の委員、支部役員、部会役員の任期)
第18条 委員会の委員、支部役員、部会役員の任期は定款第15条及び附則の3によるものとする。

(会議)
第19条
1 定款第24条に定める理事会を補完するために合同役員会議を必要に応じて開催し、この議決等については定款第33条2項及び第3項と同一とする。
2 合同役員会議は理事及び各支部・部会の副支部長、正副部会長、青申共済会役員を以て構成し、議決事項ある場合の議決は出席者の過半数を以て決する。
3 合同役員会議の開催は理事会の議を経て7日以前に会長これを招集し、その議長となる。

附 則

第20条 本定款施行細則は定款施行日を以て施行する。

第21条 この細則に定め無き事項、及び本細則の改正は本会の理事会、若しくは合同役員会議の決議を経て施行するものとする。
この細則は平成 8年 6月 6日を以って一部改正する。
この細則は平成11年 7月29日を以って一部改正する。
この細則は平成12年10月18日を以って一部改正する。
この細則は平成13年 7月24日を以って一部改正する。
この細則は平成14年10月22日を以って一部改正する。
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